大雨による被災者支援制度について(広島県内)①お金に関する支援

こんにちは、柚李(ゆずき)の児玉です。このたびの西日本豪雨災害で被災された方々にとって、どんな制度を活用することができるか調べました。

とくに金銭面での支援制度は、出来るだけ活用されることをお勧めします。

◆住宅の応急修理◆
◆見舞金の支給などに関すること◆
◆融資に関すること◆
◆住宅資金の融資に関すること◆


◆住宅の応急修理(申し込み期間があるのでお早めに!)◆

災害による被害を受けた住宅に対し、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に補修pdf

災害による被害を受けた住宅に対し、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に補修し、再びその住宅で生活を送ることを目的とするもの

応急修理の期間
原則として、災害発生の日から1か月以内に応急修理を完了する必要がありますが、避難勧告がなされている等、特別な事情がある場合は、これを延長する場合があります。

これについては、広島市へ申請して、審査が済み、あっせんされた業者との調整によるので、出来るだけ早めに申請した方がいいです。こんな重要な制度なのに、市の支援ページには、随分と後の方に記載されており、見つけにくい情報です(怒)。。。

応急修理の要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
災害による被害を受けた住宅の、日常生活に必要な最小限度の部分(居室、炊事場、便所等)でより緊急を要する箇所(屋根、ドア、上下水道の配管、衛生設備等)が対象です。
半壊(大規模半壊を含む。)であること。半壊であるかどうかは、り災証明書により判断します。一部破損は対象となりません。なお、全壊の場合であっても、応急修理をすることにより居住が可能であれば、対象となる場合があります。
当面は、り災証明書がなくても、申込を受け付けます。後日、り災証明書の記載によっては、応急修理の対象とはならない場合があります。
③ 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
④ 応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む。)を利用しないこと。
⑤ 自らの資力では応急修理をすることができないこと(全壊又は大規模半壊の住家被害を受けた者(世帯)を除きます。)。

中区建築課(TEL:504-2579 FAX:243-0595)
東区建築課(TEL:568-7745 FAX:262-0639)
南区建築課(TEL:250-8960 FAX:252-7179)
西区建築課(TEL:532-0950 FAX:232-9783)
安佐南区建築課(TEL:831-4953 FAX:877-2299)
安佐北区建築課(TEL:819-3938 FAX:815-3906)
安芸区建築課(TEL:821-4929 FAX:822-8069)
佐伯区建築課(TEL:943-9745 FAX:923-5098)
(都市整備局建築指導課(TEL:504-2287 FAX:504-2529))


見舞金の支給などに関すること

被災者生活再建支援金pdf

住家が全壊・全流失した世帯、住家が半壊しやむを得ず解体した世帯、大規模半壊世帯等に対して、住宅の被害程度や再建方法に応じて支給する支援金
(支給例)
世帯の構成員が複数で全壊世帯が建設・購入する場合 300万円

災害弔慰金pdf

・生計を維持されていた方の遺族    500万円
・その他の方の遺族             250万円

災害見舞金pdf

・重度の障害を受けた生計維持者の方 250万円
・重度の障害を受けたその他の方     125万円
・住家の全壊・流失世帯            30万円
・住家の大規模半壊世帯           20万円
・住家の半壊世帯               10万円
・住家の床上浸水                5万円
・負傷し1か月以上医師の治療を受ける必要がある方 10万円

〇広島県災害見舞金pdf

・住家の全壊世帯   30万円
・住家の半壊世帯   10万円

◆問い合わせ先一覧

中区生活課(TEL:504-2568 FAX:504-2175)
東区生活課(TEL:568-7816 FAX:568-7781)
南区生活課(TEL:250-4103 FAX:254-9184)
西区生活課(TEL:294-6109 FAX:294-6311)
安佐南区生活課(TEL:831-4939 FAX:870-2255)
安佐北区生活課(TEL:819-0575 FAX:819-0602)
安芸区生活課(TEL:821-2804 FAX:821-2832)
佐伯区生活課(TEL:943-9725 FAX:923-1611)
(健康福祉局地域福祉課保護係(TEL:504-2138 FAX:504-2169))


◆融資に関すること◆

災害援護資金貸付pdf

療養に要する期間が概ね1か月以上の負傷をされた世帯主の方や住居の全壊、半壊又は家財の3分の1以上の損害を受けた方に対する貸付金
・貸付限度額(350万円)及び所得制限有り

中区生活課(TEL:504-2568 FAX:504-2175)
東区生活課(TEL:568-7816 FAX:568-7781)
南区生活課(TEL:250-4103 FAX:254-9184)
西区生活課(TEL:294-6109 FAX:294-6311)
安佐南区生活課(TEL:831-4939 FAX:870-2255)
安佐北区生活課(TEL:819-0575 FAX:819-0602)
安芸区生活課(TEL:821-2804 FAX:821-2832)
佐伯区生活課(TEL:943-9725 FAX:923-1611)
(健康福祉局地域福祉課保護係
(TEL:504-2138 FAX:504-2169))

母子父子寡婦福祉資金貸付制度pdf

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦(夫と死別または離婚してその後再婚していない女性)、又は 40 歳以上の配偶者のない女子(所得制限あり)で、災害により住宅が全壊、半壊等の被害を受け、住宅の建設、購入、改修等を行う方、または転宅される方

中区保健福祉課児童福祉係
(TEL:504-2569 FAX:504-2175)
東区福祉課児童福祉係
(TEL:568-7733 FAX:264-5271)
南区保健福祉課児童福祉係
(TEL:250-4131 FAX:254-9184)
西区保健福祉課児童福祉係
(TEL:294-6342 FAX:231-6284)
安佐南区保健福祉課児童福祉係
(TEL:831-4945 FAX:870-2255)
安佐北区保健福祉課児童福祉係
(TEL:819-0605 FAX:819-0602)
安芸区保健福祉課児童福祉係
(TEL:821-2813 FAX:821-2832)
佐伯区保健福祉課児童福祉係
(TEL:943-9732 FAX:923-1611)
(こども未来局こども・家庭支援課
(TEL:504-2723 FAX:504-2727))

生活福祉資金貸付制度pdf

低所得世帯、障害者世帯、65歳以上の高齢者世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)の方に対する次の経費への貸付金
<福祉費>
・災害援護資金の貸付対象とならない災害を受けたことにより臨時に必要な経費
貸付限度額 150万円
・住宅の増改築、補修等に必要な経費
貸付限度額 250万円
<緊急小口資金>
・被災により一時的に生活費が必要なとき(生活保護世帯は除く)
貸付限度額 10万円

東区社会福祉協議会(TEL:263-8443)
南区社会福祉協議会(TEL:251-0525)
安佐北区社会福祉協議会(TEL:814-0811)
安芸区社会福祉協議会(TEL:821-2501)
(健康福祉局地域福祉課地域福祉係(TEL:504-2137))

〇恩給・共済年金担保融資

[対象]恩給、共済年金、災害補償年金等受給者
[限度額]250万円(恩給年額の3年分以内)

(株)日本政策金融公庫
広島支店(TEL:244-2231)
呉支店(TEL:0823-24-2600)
尾道支店(TEL:0848-22-6111)
福山支店(TEL:084-922-6550)

〇国の教育ローン

[対象]学生・生徒の保護者で、世帯の収入(所得)
が一定の上限額以内の方
[貸付限度額]学生・生徒1人当たり350万円

(株)日本政策金融公庫
教育ローンコールセンター
0570-008656または03-5321-8656
受付時間
月~金曜日9:00~21:00(土曜日9:00~17:00)
広島支店(TEL:082-244-2231)
呉支店(TEL:0823-24-2600)
尾道支店(TEL:0848-22-6111)
福山支店(TEL:084-922-6550)


◆住宅資金の融資に関すること◆

〇住宅金融支援機構災害復興住宅融資

自然災害により被害を受けた方に対する住宅の建設、購入、補修に対する資金融資
・住宅の建設を行う方
・新築住宅購入、リユース住宅購入を行う方
・住宅の補修を行う方

(独)住宅金融支援機構(TEL:0120-086-353)
県庁住宅課(TEL:513-4164)

〇住宅金融支援機構宅地防災工事資金融資

宅地を土砂の流出などの災害から守るために必要な工事の融資制度
・被災した宅地について、宅地造成等規制法等に基づく改善勧告又は改
善命令を受けた方

(独)住宅金融支援機構(TEL:0120-086-353)
県庁都市計画課(TEL:513-4127)


広島市 西日本豪雨災害 ライフ・ネセサリー株式会社 ケアプランセンター柚李 支援制度

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